建設業の許可とは

建設業の許可には様々な種類があります。
ご自身が取りたいor取れる許可を吟味して行政書士と打合せを行います。

建設業者

建設業の許可とは

建設業で、1件の請負代金が500万円以上となる工事の場合、建設業許可を受けることが義務付けられています。
これは元請けに限らず元請けから工事の一部を請け負う場合でも、個人・法人問わず許可の対象となります。
各事業者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業許可の種類

建設業には29種類の許可があります。図に示すと以下となります。

名称 内容
土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業 木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または貼り付ける工事
とび・土木工事業 イ.足場の組立て、機械器具・建築資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業 石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事業 瓦、ストレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、または貼り付ける工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属等の付属物を取り付ける工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、または貼り付ける工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音材、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて構築物の内装仕上を行う工事
機械器具設置工事業 機械器具の組立等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事
熱絶縁工事業 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業 優先電気通信設備、無線電機通設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を配置する工事
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を配置し、または工作物に取り付ける工事
清掃施設工事業 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
解体工事業 工作物の解体を行う工事

建設業許可の取得に必要なもの

許可の種類によって、必要とされる資格・実務要件等は異なります。
比較的多く必要となるものは、以下のようなものです。

  • ・工業高校等の卒業証明書
  • ・技術検定合格証書
  • ・講習修了証

他にも納税証明、登記されていないことの証明書、身分証明書、健康保険及び厚生年金保険の保険料の領収証書、労働保険申告書及び領収書等も必要となります。

欠格要件

以下のようなケースに該当する場合は、建設業許可を受けることができません。

  • ・過去に不正手段で許可を受けたことにより、許可を取り消されて5年以内である
  • ・過去に請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業停止を命ぜられ、現在その停止期間中である
  • ・禁固以上の刑に処せられその刑の執行または執行猶予後、5年以内である
  • ・一定の法令違反により罰金刑または執行猶予後、5年以内である

建設業許可を取得した後も、上記のような事例に該当すれば許可を取り消されることがあります。

建設業許可の更新

建設業許可は取得すれば、それで終わり。というわけではありません。
許可は5年で満了しますので、更新手続きが必要になります。
許可更新の受付は都道府県ごとに異なるため、遅くとも期間満了:3ヵ月前には確認する必要があります。

建設業許可の申請費用

建設業許可を受けようとする場合、あらかじめ登録免許税または許可手数料を納付します。
具体的には、以下のような料金がかかります。
(行政書士への報酬は除く)

区分 大臣許可 知事許可
新規取得 15万円 9万円
業種追加 5万円 5万円
更新 5万円 5万円

許可申請手数料は審査事務に要するものであり、建設業許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません(登録免許税を除く)。