お問合せ先は、タナベ会計事務所が一括して窓口となって、行政書士・司法書士との調整を行います。
手続きの流れ
1
タナベ会計事務所へお問合せ
お電話またはメールにて、タナベ会計事務所へお問合せ下さい。
(お問合せはコチラです。「建設業許可のHPを見て」とお伝え下さい)
なお、現在は法人設立&建設業許可の取得をご予定のお客様のみに限らせて頂ていております。
(個人事業で建設業許可だけを取りたい方は、対象外となります)
ご面談の予約をお取りいたします。
2
ご面談&簡易カウンセリング
タナベ会計事務所にて、具体的なことについて、ご相談下さい。
- ・建設業許可の種類
- ・法人設立は株式会社か合同会社か
- ・資本金の金額
- ・取締役は誰が就任するか
- ・株主構成
- ・etc
大まかなお客様のニーズを把握し、提携する司法書士・行政書士をご紹介します。
3
4者で打ち合わせ
行政書士・司法書士・税理士・お客様の4者が一同に会して、建設業許可の取得と法人設立について打ち合わせします。
行政書士は、建設業許可取得に必要な要件の確認(免許の有無、実務経験の充足等)を。
司法書士は、法人設立登記に必要な事項の確認(定款に記載する会社目的の内容、その他設立に必要な登記事項)を。
税理士は、税務の事項(税務署・県・市役所等への各種届出)を。
専門家毎に連携して、お客様と詳細のすり合わせを行います。
4
法人設立
建設業許可の取得は法人名義で行うため、まず最初に法人設立を完了させます。
打合せ開始~1ヵ月程度で司法書士による法人設立登記が完了します。
5
税務署等への届出
法人を設立した後は、所轄税務署へその旨届出ます。
個人事業を行っていた場合は、法人化に伴い個人事業の廃業手続きを行ないます。
法人設立初年度は個人事業時代の確定申告が必要となりますので、忘れずに申告しましょう。
(法人を設立したからといって、個人事業所得の確定申告の義務が免れるわけではありません。)
個人事業廃業の翌年度は、所得税・消費税の予定納税が発生する場合もあります。
6
建設業許可の取得申請
行政書士主導の下、建設業許可の取得作業が行われます。
建設業許可を受けるためには、以下のような要件をクリアしなければなりません。
- ・経営業務の管理責任者がいること
- ・専任技術者が営業所ごとにいること
- ・請負契約に関して誠実性があること
- ・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- ・欠格要件に該当しないこと
各要件の確認とそれに伴う申請書類の作成を行政書士が行ない、所轄の役所窓口へ提出します。
7
手数料の納付
建設業許可の登録免許税や手数料は、許可の種類によって、5万円~15万円となります。
8
建設業許可の通知
行政書士が作成・提出した書類を元に、役所にて審査が行われます。
許可の種類にも依りますが、問題なければ1~2ヵ月程度で建設業許可が降ります。
その後金看板を事務所に設置することになります。